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2025年2月号(高2)マイナンバーカードを使おう!〜医療の電子化のメリットについて〜

※解説やもっと知ってほしいことなどは、ドラッグレターの下に書いてあります。

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解説やもっと知ってほしいことなど

マイナンバーカード(マイナカード)を健康保険証として利用することのメリット

マイナンバーカード(マイナカード)を健康保険証として利用し、処方薬の履歴などの情報を医療者に提供することに同意することで、様々なメリットがあります。

●普段からマイナンバーカードを健康保険証として利用することで、「電子処方箋管理サービス」というサーバーにデータが記録されるため、お薬手帳(冊子版)を持っていない、あるいは持参し忘れた場合や災害時でも、過去のお薬情報などのデータに医師・薬剤師がアクセスできます。
これにより、他の医薬品との重複や相互作用を確実に回避できます。

●お薬手帳(電子版)とマイナポータルの連携により、自動で処方薬の情報を取得できるため、自身でのお薬管理がラクになります。

●マイナポータルからe-Taxに連携することで、医療費控除(※1)の確定申告の際に申請が簡単に行えます。

●高額療養費制度(※2)が適用される場合、事前または事後の手続きをすることなく、その場(病院や薬局の窓口)で適用される。

マイナンバーカードを使用することのメリットについて、患者さんは普段から直接感じることは少ないかもしれませんが、患者さんの見えないところで医薬品のチェックが行われるなどしており、確実にメリットがあります

「電子処方箋管理サービス」に処方された医薬品のデータが記録されるタイミングは、マイナンバーカードを使用するだけでは現在のところ、実は1か月遅れなのです。
しかし、電子処方箋を発行してもらうことで、その日のうちに医薬品のデータが記録される仕組みになっています。

※1:一世帯あたり、1年間の医療費が10万円または総所得金額の5%を超えた場合、超えた額の約1割が還付される制度。
※2:医療機関や薬局の窓口で支払った額がひと月で上限額を超えた場合、その超えた金額が支給される制度。(例 医療費が100万円かかった場合、3割負担の患者さんでは30万円支払う必要があるが、高額療養費制度により約8万7千円の支払いで済む)

 

電子処方箋

マイナンバーカードの使用に加え、電子処方箋も利用することで、その日のうちに処方された医薬品のデータが記録される仕組みになっています。
そのため、医療機関から電子処方箋を発行してもらうことで、患者さんは医薬品のチェックにおいて最大のメリットを得ることができます。

電子処方箋の利用については、厚生労働省のYoutube「電子処方箋の利用方法」が分かりやすいため、是非、視聴してみてください。(https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rrjDGiCCdlo

 

お薬手帳について

お薬手帳とは、患者さんに処方された医療用医薬品に関する情報を記録するための手帳のこと。
医薬品名や飲む量や回数などのほか、処方医の情報なども記録されます。
これにより、患者さんや医療従事者が必要な情報を必要な時に簡単に見返すことができ、医薬品の適切な使用や副作用の防止に役立ちます。(お薬手帳には、購入した市販の医薬品名などを薬剤師や登録販売者に記録してもらう、あるいは自分で記録することもできます)
お薬手帳には電子版(電子お薬手帳)があり、従来の紙(冊子版)の代わりにスマートフォンやタブレットを用います。電子お薬手帳には以下のような利点があります。

・スマートフォン上で受け取ったお薬の情報を管理できるため、持ち運びに便利
・受け取ったお薬の情報をデータとして管理するため、医療者や家族との共有がしやすい
・薬を飲む時間についてのリマインダー機能を備えたものが多く、飲み忘れ防止につながる。
・マイナポータルと連携することで、受け取った医薬品の情報をお薬手帳アプリ上へ簡単に取得できる

電子お薬手帳については、薬局で相談してみましょう。

参考:
デジタル庁HP、厚生労働省Youtube(電子処方せんの利用方法について(国民向け))

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